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帯広介護支援専門員連絡協議会

 








 




帯広市介護支援専門員連絡協議会とは(規約一部抜粋、全文は規約ページで)

本会は、帯広市の介護支援専門員の自主組織として、互いの資質向上と情報の共有化を通じ、介護支援専門員の専門的知識及び技能を研鑽する事により、公平・中立なケアマネジメントの実現を目指し、もって地域の保健・医療・福祉の増進に寄与する事を目的とする。


ケアマネ連協 会員になりませんか?

帯広市介護支援専門員協会では会員を募集しています。
研修会や意見交換会を随時開催しています。年会費をお支払い頂ければ、会員の方は無料となります。主任ケアマネの資格要件の研修も年に1回程度実施しています。
何より、ケアマネ相互の情報交換ができる場でもあります。是非活用して頂きたいです。


入退会の申込(年会費について)

帯広市介護支援専門員協会への申し込み(退会)につきましては、下記の申込用紙に記入後、FAX・郵送どちらでも構いませんので送信頂けると助かります。

年会費¥3,000となっています。
納入はお時間のあるときで構いません。研修時でも、事務局(社会福祉協議会 金井)まで納入頂ければ助かります。銀行振込の場合は下記までお願い致します。
是非入会を、お待ちしております。

申込書(入会、退会兼用)

<口座番号>帯広信用金庫 本店  普通 1391813
<口座名義>帯広市介護支援専門員連絡協議会


規約

(名 称)
第1条 本会は、帯広市介護支援専門員連絡協議会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、帯広市の介護支援専門員の自主組織として、互いの資質向上と情報の共
    有化を通じ、介護支援専門員の専門的知識及び技能を研鑽する事により、公平・
    中立なケアマネジメントの実現を目指し、もって地域の保健・医療・福祉の増進
    に寄与する事を目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前項の目的達成のため、次の事業を行う。
  (1)介護保険に関する情報提供と情報交換
  (2)資質向上のための研修
  (3)会員相互の交流
  (4)その他、本会の目的達成のため必要な事業

(事務局)
第4条 本会の事務局は帯広市社会福祉協議会に置く。

(会 員)
第5条 本会の会員を次のように定める。
  (1)正会員
    帯広市内を事業の実施地域とする法人・事業所等に勤務し、介護支援専門員の
    資格を有する者
  (2)準会員
    本会の準会員については、本会の趣旨に賛同する介護支援専門員の資格を有す
    る者とする。ただし、準会員については、議論には参画するが、本会の議決に
    関わる権利は持たないものとする。
  (3)賛助会員
    本会の賛助会員については、本会の趣旨に賛同し、役員会が認めた個人とする。
    ただし、賛助会員は、議論には参画できるが、議決に関わる権利は持たない。

(役 員)
第6条 本会には、次の役員を置く事ができる。
  (1)会長    1名
  (2)副会長   4名以内
  (3)事務局長  1名
  (4)会計    1名
  (5)幹事    12名以内
  (6)監査    2名
  (7)顧問    若干名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行する。
  (3)事務局長は、会務運営などの事務全般の責任を遂行する。
  (4)会計は、予算を管理し、会務運営に必要な執行を行う。
  (5)幹事は、専門部会を運営する。
  (6)監査は、本会の会務・会計を監査する。
  (7)顧問は、その専門知識を生かして本会の目的達成に寄与する。

(役員の選出)
第8条 役員は正会員の中から互選によって選出し、その任期は1年とする。ただし、再
    任は妨げない。なお、顧問は会員・賛助会員より選出できる。

(会 議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会、四役会、部会とし、議決は出席者の多数決によ
    る。
  2 総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会と臨時総会の2種類とする。
  3 定期総会は、年1回会長が招集し、事業報告、決算、事業計画、予算、役員の選
    出、規約の改正その他重要事項を審議する。
  4 臨時総会は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集する。
  5 総会は、委任状を含め会員の過半数以上で成立する。議事は出席会員の過半数以
    上で議決される。ただし、委任状は会員の1/2を上回る事はできない。
  6 総会の議長は、出席正会員の中からその都度選出する。
  7 役員会は、第6条の役員のうち、正副会長、事務局、幹事、監査で構成し、本会
    の会務を統括するとともに運営事項及び総会の議案事項について協議する。なお、
    役員会は上記の1/2以上の出席をもって成立する。
  8 四役会は、第6条の役員のうち、正副会長、事務局、幹事(各部長)で構成し、
    本会の会務の運営の進捗管理を行う。
  9 部会は、会務遂行に必要な協議を行い、部長の招集により開催する。

(事務局及び部会の設置)
第10条 本会は、第3条に掲げる事業を推進するために、事務局及び次の部会を置く。各
    部会に部長1名及び副部長若干名を置くものとする。なお、役員会が事業の推進
    と目的達成に必要と認めたときは、部会の新設・改変を行うことができる。
  (1)事務局
    会務の進捗管理、事業計画及び予算、事業報告及び決算、会員名簿の管理を担
    当する。
  (2)総務部会
    各部会の連絡調整、会員相互の情報提供等に関する事項を担当する。
  (3)研修部会
    会員の研修の企画運営等に関する事項を担当する。

(入退会)
第11条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を本会に提出しなければな
    らない。
  2 申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を本会に提出する。
  3 本会を退会しようとするものは、本会に退会届を提出するものとする。

(会 費)
第12条 本会の会費は1会員あたり、年3,000円とする。
  2 会費は加入時又は年度始めに、自ら速やかに納入しなければならない。
  3 年度途中の退会については、残存の当該年度の会費は返却しないものとする。

(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会した時。
  (2)死亡した時。または所在地不明なまま1年以上が経過した時。
  (3)介護保険法第69条の2第1項の登録を消除された時。
  (4)2年以上会費を滞納した時。
  (5)その他、介護支援専門員として相応しくない行為等があり、役員会で決定した
     時。ただし、その場合でも本人の弁明の機会を保障しなければならない。

(会 計)
第14条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。本会の会計年度は、
    毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の議を経て執行することがで
    きる。ただし、役員会はその内容を総会時に報告しなければならない。

                           (平成16年4月17日制定)
                         (平成21年5月30日一部改定)
                         (平成22年5月22日一部改定)
                         (平成23年5月28日一部改定)
                         (平成28年5月18日一部改定)
                          (令和3年5月26日一部改定)


介護支援専門員とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や生活環境に応じ適切な在宅サービスや施設サービスを一体的に利用できるよう、市町村、居宅サ−ビス事業を行う者及び介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)等と連絡調整を行い、要介護者等が自立した日常生活を営む上で必要な援助(ケアマネジメント)を行う職業です。
 居宅介護支援事業者(ケアプランの作成を行う事業者)、介護保険施設等は、保険給付の対象となる指定を受けるため、介護支援専門員を配置することが義務付けられています。
 介護支援専門員となるためには、基礎的知識の有無を確認するための介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後、実務研修を修了し、介護支援専門員資格登録簿に登録され「介護支援専門員証」の交付を受けることが必要です。


令和6年度役員名簿

役 職 氏名 所属機関
会 長 佐藤 勇宏 地域包括支援センター 帯広けいせい苑
副会長   東  哲慎 地域包括支援センター 愛仁園
福田 美雪 指定居宅介護支援事業所 向日葵
佐藤 光久 社会医療法人 博愛会
横山 直史 ケア・コンシェルジュ シルバーウイング
事務局 事務局長 早川 雅友 養護老人ホーム 帯広信楽苑
会 計 金井 正樹 社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会
幹事 総務部 部 長 橋本 則幸 あんじゅ音更 通所リハビリテーション事業所
副部長 楠田 理枝 居宅介護支援事業所 ぬくもり
幹 事 加藤賢一郎 スマートテンダー 居宅介護事業所
幹 事 宮本 拓也 地域密着型介護老人福祉施設 奏
幹 事 石原  岳 開西病院在宅ケアセンター
研修部 部 長 高橋 俊介 ケアマネジメントセンターほほえみ
副部長 橋 史圭 開西病院在宅ケアセンター
幹 事 吉田 智美 地域包括支援センター 愛仁園
幹 事 河村 美香 帯広市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
幹 事 遠藤 勝光 居宅介護支援事業所 ふぁ〜すと
監  査 阿部 秀和 居宅介護支援事業所 ふるさと
外山 史教 介護老人保健施設 あかしや
顧  問  笠松 信幸 かさまつケアオフィス合同会社
渡辺こづ江 地域包括支援センター 愛仁園


介護支援専門員倫理綱領

介護支援専門員倫理要綱(日本介護支援専門員協会 平成19年3月25日採択)

日本介護支援専門員協会
平成19年3月25日採択

介護支援専門員 倫理綱領

前 文

 私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援す
る専門職です。よって、私たち介護支援専門員は、その知識・技能と倫理性の向上が、利
用者はもちろん社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、
これを遵守することを誓約します。

条 文

(自立支援)
1.私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護し、
 その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場
 から支援していきます。

(利用者の権利擁護)
2.私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護して
 いきます。

(専門的知識と技術の向上)
3.私たち介護支援専門員は、常に専門的知識・技術の向上に努めることにより、介護支
 援サービスの質を高め、自己の提供した介護支援サービスについて、常に専門職として
 の責任を負います。また、他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行
 い、支援方法の改善と専門性の向上を図ります。

(公正・中立な立場の堅持)
4.私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施
 設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持します。

(社会的信頼の確立)
5.私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深い関わり
 を持つものであることに鑑み、その果たす重要な役割を自覚し、常に社会の信頼を得ら
 れるよう努力します。

(秘密保持)
6.私たち介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関し知り得た利用者や関係
 者の秘密を漏らさぬことを厳守します。

(法令遵守)
7.私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。

(説明責任)
8.私たち介護支援専門員は、専門職として、介護保険制度の動向及び自己の作成した介
 護支援計画に基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて、利用者に適切
 な方法・わかりやすい表現を用いて、説明する責任を負います。

(苦情への対応)
9.私たち介護支援専門員は、利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け止め、
 適切かつ迅速にその再発防止及び改善を行います。

(他の専門職との連携)
10.私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するにあたり、利用者の意向を尊
 重し、保健医療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的な連携を
 図るよう創意工夫を行い、当該介護支援サービスを総合的に提供します。

(地域包括ケアの推進)
11.私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができるよ
 う支援し、利用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民
 との協働を行い、よって地域包括ケアを推進します。

(より良い社会づくりへの貢献)
12.私たち介護支援専門員は、介護保険制度の要として、介護支援サービスの質を高める
 ための推進に尽力し、より良い社会づくりに貢献します。