帯広市介護支援専門員連絡協議会規約


(名 称)
第1条 本会は、帯広市介護支援専門員連絡協議会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、帯広市の介護支援専門員の自主組織として、互いの資質向上と情報の共有化
    を通じ、介護支援専門員の専門的知識及び技能を研鑽する事により、公平・中立なケアマ
    ネジメントの実現を目指し、もって地域の保健・医療・福祉の増進に寄与する事を目的とす
    る。
(事 業)
第3条 本会は、前項の目的達成のため、次の事業を行う。
  (1)介護保険に関する情報提供と情報交換
  (2)資質向上のための研修
  (3)会員相互の交流
  (4)その他、本会の目的達成のため必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は帯広市社会福祉協議会に置く。
(会 員)
第5条 本会の会員を次のように定める。
  (1)正会員
    帯広市内の法人・事業所等に勤務し、介護支援専門員の資格を有する者
  (2)準会員
    本会の準会員については、本会の趣旨に賛同する介護支援専門員の資格を有する者とす
    る。ただし、準会員については、議論には参画するが、本会の議決に関わる権利は持たな
    いものとする。
  (3)賛助会員
    本会の賛助会員については、本会の趣旨に賛同し、役員会が認めた個人とする。ただし、
    賛助会員は、議論には参画できるが、議決に関わる権利は持たない。
(役 員)
第6条 本会には、次の役員を置く事ができる。
  (1)会長  1名
  (2)副会長  2名
  (3)幹事  4名以上
  (4)監査  2名
  (5)名誉会長  1名
  (6)顧問  若干名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行する。
  (3)幹事は、専門部会を運営する。
  (4)監査は、本会の会務・会計を監査する。
  (5)名誉会長は、本会の会務・活動に助言する。
  (6)顧問は、その専門知識を生かして本会の目的達成に寄与する。
(役員の選出)
第8条 役員は正会員の中から互選によって選出し、その任期は1年とする。但し、再任は妨げ
    ない。なお、顧問は会員・賛助会員より選出できる。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とし、議決は出席者の多数決による。
  2 総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会と臨時総会の2種類とする。
  3 定期総会は、年1回会長が招集し、事業報告、決算、事業計画、予算、役員の選出、規約
    の改正その他重要事項を審議する。
  4 臨時総会は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集する。
  5 総会は、委任状を含め会員の過半数以上で成立する。議事は出席会員の過半数以上で
    議決される。ただし、委任状は会員の1/2を上回る事はできない。
  6 総会の議長は、出席正会員の中からその都度選出する。
  7 役員会は、第6条の役員のうち、(1)(2)(3)(4)で構成し、本会の会務を統括するととも
    に運営事項及び総会の議案事項について協議する。なお、役員会は上記の1/2以上の
    出席をもって成立する。
(部会の設置)
第10条 本会は、第3条に掲げる事業を推進するために、次の部会を置く。各部会の委員は、
    会員の中から会長が委嘱する。各部会に部長1名及び副部長若干名を置くものとする。
    なお、役員会は事業の推進と目的達成に必要と認めたときは、部会の新設・改変を行うこ
    とができる。
  (1)総務部会
    事業計画及び予算、事業報告及び決算、会員名簿の管理、各部会の連絡調整、会員相
    互の情報提供等に関する事項を担当する。
  (2)研修部会
    会員の研修の企画運営等に関する事項を担当する。
(入退会)
第11条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を本会に提出しなければならない。
  2 申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を本会に提出する。
  3 本会を退会しようとするものは、本会に退会届を提出するものとする。
(会 費)
第12条 本会の会費は1会員あたり、年3,000円とする。
  2 会費は加入時又は年度始めに、自ら速やかに納入しなければならない。
  3 年度途中の退会については、残存の当該年度の会費は返却しないものとする。
(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会した時。
  (2)死亡した時。または所在地不明なまま1年以上が経過した時。
  (3)介護保険法第69条の2第1項の登録を消除された時。
  (4)2年以上会費を滞納した時。
  (5)その他、介護支援専門員として相応しくない行為等があり、役員会で決定した時。ただし、
    その場合でも本人の弁明の機会を保障しなければならない。
(会 計)
第14条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の議を経て執行することができる。
    ただし、役員会はその内容を総会時に報告しなければならない。

(平成16年4月17日制定)
(平成21年5月30日一部改定)
(平成22年5月22日一部改定)
(平成23年5月28日一部改定)
(平成28年5月18日一部改定)



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